「通関士」の版間の差分

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[[File:Free Trade Areas.PNG|thumb|256px|[[自由貿易協定|FTA]]世界図]]
 
[[日本]]において、'''通関士'''(つうかんし、{{lang-en|'''Registered Customs Specialist'''}})とは、[[通関業者]]が、通関業務を適正に行うために設置が義務付けられている者<ref>通関業法第13条</ref>。[[貿易|輸出入]]されている物品の輸出入者が'''[[通関]]'''手続([[税関]]への手続)を[[通関業者]]に依頼をした際に通関手続きの代理代行並びに税関への申請をする場合、通関業者は税関へ提出する書類を通関士審査させることが必要である。通関士とるためには、通関士試験に合格する必要があり、この合格を[[財務省 (日本)|財務省]]管轄の[[資格#国家資格|国家資格]]として扱われるがまた厳密に通関士とは、通関士試験に合格の資格を持ち税関から通関士の確認を受けて勤務している者を指す。
==概要==
通関士は貿易業界の[[税理士]]、[[行政書士]]のような役割がある。しかしながら他人の依頼により貨物の輸出入申告手続きを行うことができるのは、通関業者であって通関士は、通関業者が置かなければいけない資格職である。この関係では、[[宅地建物取引業者]]が設置しなければならない[[宅地建物取引士]に近い役割である。
 
通関士が[[税理士]]や[[公認会計士]]のように独立開業するのは限りなく不可能に近い。可能性があるとすれば個人で通関業者となるしかないがこれは非常に困難である。
 
通関士として勤務するには通関業の許可を受けた通関業者に勤務し、財務大臣による確認を受けることを要件とする。通関部門を自社に持つメーカー等の場合、自社の貨物の通関業務に通関士試験合格者を雇用しても、通関業者ではないため通関士の確認を受けることはできない。
 
商社や銀行(L/C発行銀行)に勤務する際には、就職する上でのアピールポイントになるが、通関士として勤務することはない。しかし、貿易業界での唯一の[[国家資格]]ということから、資格を取得だけして勤務している人は多々いる。
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== 通関士制度 ==
=== 趣旨 ===
通関業者の各営業所に通関の専門家として設置し通関書類の審査等を行わせ、通関業務の適正な運営を図り通関手続きの適正かつ迅速な実施を確保することである。
=== 歴史 ===
 
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|1972年||沖縄地区税関設置
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|1978年||成田新東京国際空港(新東京現在の名称:成田国際空港)開港 航空貨物通関情報処理システム(Air-NACCS)稼動
麻薬探知犬(アグレッシブドッグ)導入
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=== 受験、合否の手続き ===
試験は年1回(通関業法では年1回以上となっているが、年2回実施されたことはない)、[[10月]]上旬か中旬の[[日曜日]](近年は当月第1日曜日に設定されることが多い)に全国13ヶ所<ref>通関業施行規則第3条で、「通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。」となっている。なお財務大臣が指定するその他の場所で行われた実例はない。</ref>(受験者の多いところでは大学を借りて行なうことが多い。また同一都市でも2箇所以上に分散することもある)で実施している。例えば、東京税関管轄の受験であれば、東京会場と新潟会場があり、前者は、近年、東京大学駒場キャンパスである。会場は毎年借りることになるため、年によって異なることがある。合格者の発表は同年の11月下旬に[[官報]]で受験番号と名前が公告される<ref>通関業施行規則第8条</ref>。またインターネット官報で合格発表日の8時30分過ぎに閲覧することができる。税関ホームページにて閲覧できるのは10時過ぎである。受験した税関の各官署にも合格者の受験番号が提示される。さらに合格者のみに受験した税関(本関業務部の通関業監督官)から合格証書が合格発表日に送付<ref>配達日指定郵便で発表日に配達される。</ref>されることになっている。
合格者の発表は同年の11月下旬に[[官報]]で受験番号と名前が公告される<ref>通関業施行規則第8条</ref>。またインターネット官報で合格発表日の8時30分過ぎに閲覧することができる。税関ホームページにて閲覧できるのは10時過ぎである。受験した税関の各官署にも合格者の受験番号が提示される。さらに合格者のみに受験した税関官署から合格証書が合格発表日に送付<ref>配達日指定郵便で発表日に配達される。</ref>されることになっている。
 
=== 試験方式 ===
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== 名称独占 ==
通関士でない者(通関士試験に合格していない者及び合格者でも通関士の登録確認がされていない者)は、何人も、通関士という名称を使用してはならない。(通関業法第40条)
 
== 通関士の主な業務 ==
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[[通関業法]]の規定により、通関業を営もうとする者が一般的な通関業者としての許可を得る為には、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその[[通関業務]]を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。
 
通関業者の許可の条件として取扱[[貨物]]を一部の貨物に限定されている場合を除き、通関士の設置は必須である。貨物限定で通関士の設置を要しない条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、税関長財務大臣による通関士の確認は必要となる。2017年10月8日施行の改正までは、通関士の設置を要する場所は、政令で規定する場所に限定されており、その場所以外に限り通関業務を行う条件とした場合は、通関士の設置を要しなかったがこれは廃止された。現在では貨物限定のみとなっている。なお改正法施行時点で地域限定の条件で通関士を設置していなかった通関業者には5年間の設置の猶予期間がある<ref>関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第16号)附則第4条</ref>。
 
== 税関長財務大臣による通関士の確認 ==
[[通関業者]]が通関士試験の合格者を自社に於ける通関士とするためには、財務大臣<ref>2017年10月8日施行の改正により、通関業者の許可権者が税関長から財務大臣に変更されたことに伴い、通関士の確認も財務大臣(通関業法第31条第1項)となった。ただし通関業法第40条の3の規定による権限委任により税関長が実際には行う。</ref>による“確認”が必要である。通関業者は通関士を登録するための確認申請を[[税関]]官署に対して行う。通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り。
*通関士試験の合格者であること<ref>合格証書の写しを提出して証明</ref>
*[[破産手続開始の決定]]を受けて[[復権]]を得ない者でないこと<ref name="certification">市区町村長の証明書を提出することで証明</ref>
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次の事由により通関士の資格は喪失する。つまり、通関士として通関業務に従事する資格を失うことである。
*確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき
*通関業法6条1号から79号(欠格事由)に該当したとき
*通関士試験の合格の決定が取り消されたとき
*偽り、その他不正の手段により確認を受けたことが判明したとき