「事務官」の版間の差分

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m →‎現制度の事務官: (細かくて申し訳ないが法務本省の検事には兼職のほかに充職(法務事務官の辞令を受けない)もあるので「一部」とすべき)
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m 勉強になります。
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== 現制度の事務官 ==
 
現制度においては、昇進にともなって部員、書記官と官名が変わる防衛庁や、試験によって書記官への選抜・転換が行われる裁判所を例外として、多くの行政機関では、採用試験に合格して初めて任官してから退職するまでの間、[[事務次官]]や次官級[[総括整理職]]などの役職名と官名が一致する特別の役職に昇任するようなごく一部の者を除き、事務に従事するほとんどの職員の官名は「事務官」から変わらない。
 
従って、上は[[局長]]級の者から下は[[高等学校|高校]]を卒業して間もないIII種採用の新人まで、事務を担当する一般職の職員のほとんどすべてが官名を事務官とする。また、事務系の区分で採用され、事務を行う職員であれば一律に「事務官」と称されるのが通例であるので、[[刑務官]]や[[国税専門官]]のような専門性の強い職種であっても、官名では事務官(法務事務官・財務事務官)を用いる例が多い(例外は[[出入国管理及び難民認定法|入管法]]を設置根拠とする[[入国審査官]]のよう例外もある)。
 
通例、事務官は、係長以上の役職に就いているものは、一般的に肩書きとして役職名を用いるため、官名の事務官は[[辞令]]など限られた場合でしか用いられない。そのため、事務官を肩書きとして名乗るのは係長級未満の若手職員(「[[行政職]]俸給表(一)」における1級又は2級の給与を受ける者。「係員級」と呼ばれる)が中心となり、単に「事務官」というと「平社員」といったニュアンスを帯びることがある。