「労働基準監督署」の版間の差分
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== 概説 ==
法律に基づく最低労働基準等の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関である。労働基準監督署には監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、職員は[[労働基準監督官]](主に監督業務を担当)、厚生労働事務官(主に[[労災保険]]業務や庶務を担当)、[[厚生労働技官]](安全衛生業務担当)等からなる。監督主務課は複数人の労働基準監督官を擁し、定期に、また労働者から法違反の申告があったときはそれに基づいて、労働者の[[労働条件]]の確保等を目的として事業場(会社、建設現場等)に立入って、[[賃金台帳]]その他の労務関係書類や安全衛生管理の状況を調べ、法違反等が認められた場合は[[行政指導]]を行う。その他、各種届出・申請の受付や、[[未払賃金の立替払事業]]に関する認定・確認などを行っている。労働基準監督官及び労働基準監督署長は[[司法警察員]]なので、労働基準法違反等の被疑事件について[[捜査]]を行えるほか、[[刑事訴訟法]]上の[[告訴・告発]]先でもある
労災保険主務課では、[[労働災害]](業務に起因したもの死傷病)や[[通勤]]災害の認定・給付、労災保険の適用および[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律|労働保険料等の徴収]]を行っている。 安全衛生主務課では、[[労働安全衛生法]]違反等の是正指導のほか、法違反でなくても[[労働災害]]等を発生させるおそれがある事業場に対して個別指導を行っている。 なお、[[個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律|個別労働紛争解決]]制度の助言や[[あっせん]]は都道府県労働局の業務であるが、都道府県労働局の職員が労基署に場所を間借りして業務を行っている。{{要出典|date=2020年11月}} なお労働者が死傷した場合は全件、労働基準監督署長に届けなければならない。
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