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== 概要 ==
マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は[[専有部分]]として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの[[共用部分]](専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持・管理する義務生じさせる事ができる(区分所有建物において管理組合の設置は任意であため)。居住せずに所有する専有部分を[[賃貸]]とした場合でも、[[共用部分]]の維持・管理をする義務に変わりはない。
 
新築分譲の場合、各物件を購入した区分所有者に引渡しが終了すると、区分所有法に基づき'''管理組合の最高意思決定機関である[[総会]]'''<ref group="注">[[管理規約|マンション標準管理規約]]では「総会」と呼ばれる一方で、区分所有法においては「集会」と呼ばれている。</ref>が招集され、管理組合が設立される。同時に管理組合の法律ともいえる'''[[管理規約]]'''が承認される。区分所有者は組合設立とともに必然的に組合員となることとされておりその運営に携わることになる。