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新築分譲の場合、各物件を購入した区分所有者に引渡しが終了すると、区分所有法に基づき'''管理組合の最高意思決定機関である[[総会]]'''<ref group="注">[[管理規約|マンション標準管理規約]]では「総会」と呼ばれる一方で、区分所有法においては「集会」と呼ばれている。</ref>を招集することができ、その場合は、管理組合が設立される。同時に管理組合の法律ともいえる'''[[管理規約]]'''が承認される。区分所有者は組合設立とともに必然的に組合員となることとされておりその運営に携わることになる。
 
管理規約の内容に基づき、総会にて選出する理事長・[[会計]]の2役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成される理事会、理事会を監査する[[監事]]が管理組合の運営を行う。法では理事長(管理者)の選任だけが義務である
 
総会での[[議決権]]は、[[株主総会]]と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで、いわゆる[[議会制民主主義]]の手続きによって可決することができる。総会には、年1度開催される「通常総会(定期総会)」と、臨時的に開催される「臨時総会」がある。