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建物の維持管理に加え、修繕積立金の多寡自体が、当該マンション等の[[経済]]価値の維持・向上を左右するものであり<ref>『新・要説不動産鑑定評価基準』p.296</ref>、[[専有部分]]等の売買に当たって重要なことであるため、[[宅地建物取引業法]]に基づく重要事項説明の説明事項にも修繕積立金に関することが定められている([[b:宅地建物取引業法第35条|同法第35条]])。
 
この修繕積立金は、通常の管理費とは区別して[[経理]]すべきものであり、管理費に流用してはならない<ref name="#48">事が望ましいと国土交通省マンション標準管理規約第48条</ref>は推奨している。また、積立額の算定に当たっては、将来予測される各種の修繕工事の実施予定時期と必要な工事見込額を勘案することが大切である。さらに、巨額の積立となるため、保管には慎重さが必要とされる<ref>[[#参考文献等]] [[マンション管理センター]]のページ</ref>。収入についてはさらに、[[駐車場]]等共用部分の使用料収入のうち、それらの管理費に充てる分の他は、修繕積立金に充てられる。さらに修繕積立金の運用は、管理組合の業務とされている<ref>国土交通省マンション標準管理規約第29条、第32条</ref>。
 
==== 使途 ====
[[国土交通省]]マンション標準管理規約では、積立金を次の経費に充当する場合等に取り崩すことが認められている<ref group="注">「修繕積立金」というが、[[会計]]上の[[修繕費]]に該当する用途とは限られない。[[資本]]的支出に当たるもの等が対象となることもある。{{see also|費用}}</ref>。取り崩す際は、管理組合総会の決議が必要とされる<ref name="#48">国土交通省マンション標準管理規約第48条</ref>。
# 一定年数の経過毎に計画的に行う修繕
# 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕