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[[刑法]]を専門とする[[植松正]]は、この軽犯罪法の規定において乳房の露出が明確に禁じられておらず「その他身体の一部」に含まれるという解釈がなされていることを指摘し、刑法が人を罰する[[法律]]であることから「その他」に関する解釈に強い制約がかけられるべきであることと、「けん悪の情を催させるような仕方で」や「みだりに」という露出のありかたに対する規定が論理で割り切れるものでなく文化的なものであるとしている<ref>植松正「トップレス水着」『時の法令』506号、(大蔵省印刷局、1964年8月13日)</ref>。
 
一方で、学校の[[健康診断]]では[[ブラジャー]]も外してトップレスで受診することがあり、トップレスで受診することに女子児童生徒の保護者から疑問の声がある<ref>{{Cite news
| title = 学校健診で「上半身裸」になる必要あるの? 「娘が嫌がっている」保護者から疑問の声
| agency = [[京都新聞]]
| date = 2020-11-22
| url = https://www.kyoto-np.co.jp/articles/amp/420526
| accessdate = 2020-11-22}}</ref>疑問の声もある<ref>{{Cite news
| title = 学校健診で「上半身裸」になる必要あるの? 「娘が嫌がっている」保護者から疑問の声
| agency = [[京都新聞]]
| date = 2020-11-22
| url = https://www.kyoto-np.co.jp/articles/amp/420526
| accessdate = 2020-11-22}}</ref>]]。
 
==21世紀の傾向==