削除された内容 追加された内容
UkTha (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
5行目:
公立の施設は[[公共]]性のある施設で、[[病院]]、[[学校]]、[[図書館]]、[[ホール]]、[[美術館]]、[[博物館]]、[[公園]]、[[住宅]]等、住民の福祉や生活に直接関係のある行政サービスの提供を目的とした施設である場合が多い。
 
設置主体によって[[都立]]([[東京都]])・府立([[京都府]]、[[大阪府]])・道立([[北海道]])・県立、また、市区町村では[[市]]立・[[町]]立・[[村]]立・[[区]]立(特別区)・[[特別地方公共団体#地方公共団体の組合|組合]]立などと呼ばれる。なお、'''市立'''を口頭で読む際に'''[[私立]]'''(しりつ、わたくしりつ)と区別する必要がある場合は、「'''いちりつ'''」と発音されることが多い(市立学校など)。設置主体が複数の地方公共団体によるものの場合は、正式名称に「公立」の名を冠することがある。<!--愛知県甚目寺町の公立尾陽病院など-->
 
公立の[[施設]]の[[経営学|運営]]には[[地方自治法]]が適用され、[[予算]]・[[決算]]、重大な改廃事項等については、[[議会]]の承認が必要となる。