「大宝律令」の版間の差分

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大宝律令は、日本の国情に合致した律令政治の実現を目指して編纂された。[[刑法]]にあたる6巻の「律(りつ)」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の[[行政法]]および[[民法]]などにあたる11巻の「令(りょう)」は唐令に倣いつつも日本社会の実情に則して改変されている。
 
この律令の制定によって、[[天皇]]を中心とし、[[日本の官制|二官八省]]([[神祇官]]、[[太政官]] - [[中務省]]・[[式部省]]・[[治部省]]・[[民部省]]・[[大蔵省 (律令制)|大蔵省]]・[[刑部省]]・[[宮内省]]・[[兵部省]])の[[官僚]]機構を骨格に据えた本格的な中央集権統治体制が成立した。役所で取り扱う文書には[[元号]]を使うこと、[[印鑑]]を押すこと、定められた形式に従って作成された文書以外は受理しないこと等々の、文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入された。
 
また[[古代日本の地方官制|地方官制]]については、国・郡・里などの単位が定められ([[国郡里制]])、中央政府から派遣される[[国司]]には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた[[郡司]]にも一定の権限が認められていた。