「労働基準監督署」の版間の差分

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→‎労働基準監督官: 大きく実情とかけ離れていて為訂正します。
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→‎概説: 死傷病報告の提出が必要なのは死亡災害か休業災害のみ。休業なしの労働災害は、療養費を事業主が負担するか、労働者災害補償保険の様式第5号により療養補償請求を行うことで足りる。
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なお、[[個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律|個別労働紛争解決]]制度の助言や[[あっせん]]は都道府県労働局の業務であるが、都道府県労働局の職員が労基署に場所を間借りして業務を行っている。{{要出典|date=2020年11月}}
 
なお「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」は、遅滞なく(休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、安衛則第97条第1項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに)、労働基準監督署長に届けなければならない(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)
なお労働者が死傷した場合は全件、労働基準監督署長に届けなければならない。
 
==所管事務==