「軍用手票」の版間の差分
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出典無効。また「通貨政策」について信頼できる情報源ではない(通俗的な「軍票=紙切れ」論) |
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軍隊は食料などの物資を現地調達する。それは一方的な物資徴発、ともすれば略奪であった。しかし、そのようなやり方は外聞が悪く、徴発相手の反感を招く。そのため近代以降の戦争では各国軍隊が軍票によって物資を購入するという形を採るようになった。このような軍票を初めて発行したのが[[英仏戦争]]時の[[イギリス]]で[[1815年]]のことであった<ref>石原幸一郎編纂「日本紙幣収集事典」、原点社、2005年、294頁</ref>。その後紙幣のようなものに進化した。1907年に締結された[[ハーグ陸戦条約]]で、条約締結国は戦時下の占領地で徴発する行為が禁止され、同条約第52条に「現品を供給させる場合には、住民に対して即金を支払わなければならない、それが出来ない場合には領収書を発行して速やかに支払いを履行すること」とされ、現金もしくは軍票で代償を支払うこととされた<ref>石原幸一郎、前掲書、295頁</ref>。
このように軍隊が所属する国家の[[通貨]]制度とは分離して軍票を使用する制度を用いるのは、
以上のように、軍票は通貨のような体裁と流通機能を有しているが、最終的には相手国政府当局に提出して現金化もしくは貴金属による交換をする事が必要である。ただし、軍票を法定通貨として流通させることもある。一例として、太平洋戦争中に香港を占領した日本軍は、軍票を発行し通貨として流通させていたが、1943年6月には軍票を唯一の通貨と定め、軍票以外の流通を禁止し、所有している香港ドルは軍票と交換させ、違反者には厳罰を課した<ref>小林英夫「日本軍政下のアジア」、岩波書店、1993年、P155,156</ref>。また太平洋戦争終結後日本を占領した米軍は、[[B円|B記号軍票]]を日本本土や琉球諸島で使用した<ref>外務省公開文書 リール番号A'0115 コマ番号211 SCAPIN-8,21</ref>。このとき大蔵省は省令により、米軍軍票を日本の法定通貨とし公私一切の取引に無制限に通用するものとした<ref>昭和20年大蔵省令第79号 聯合國占領軍の發行する「ビー」號圓表示補助通貨の件</ref>。
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