「事情聴取」の版間の差分
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'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[捜査機関]]が刑事事件の関係者や[[参考人]]に[[任意同行]]や[[出頭]]を求めて、事件に関する情報を聴取すること。[[任意捜査]]の一つ。[[取調べ]]ともいうことがあるが、[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。
一般的に事情聴取は法的強制力はなく、拒否または途中退去する事ができる。なぜなら、[[刑事訴訟法]]198条1項が「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定めているからである。
== 関連項目 ==
* [[取調]]
* [[自白]]
* [[黙秘権]]
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[[Category:日本の刑事司法]]
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