削除された内容 追加された内容
LTA:OYAKOの編集の取り消し
タグ: 取り消し
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み
1行目:
{{半保護}}
{{law}}
'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、[[捜査機関]]が刑事事件の関係者や[[参考人]]に[[任意同行]]や[[出頭]]を求めて、事件に関する情報を聴取すること。[[任意捜査]]の一つ。[[取調べ]]ともいうことがあるが、[[被疑者]]が[[逮捕]]または[[勾留]]されている場合を取調べといい、事情聴取とは言わない<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。
{{出典の明記|date=2020年3月}}
 
'''事情聴取'''(じじょうちょうしゅ)とは、ある事件・出来事について、人から事情や状況を聞き取ること<ref>[https://kotobank.jp/word/取調-2068406 取調(読み)とりしらべ 精選版 日本国語大辞典の解説]</ref>。'''取り調べ'''とも<ref>[https://kotobank.jp/word/取調べと事情聴取-898306 取調べと事情聴取 - コトバンク]</ref>。
 
[[捜査機関]]は、任意に出頭を求め、または[[逮捕]]・[[勾留]]された[[被疑者]]を取り調べることができる([[b:刑事訴訟法第198条|刑事訴訟法198条1項]])<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/取調べ-585835 取(り)調べ(読み)トリシラベ 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説]</ref>。条文では「取り調べ」という用語を使っており、「事情聴取」という言葉は用いていない。
 
テレビドラマで刑事が脅して証言を採るシーンがあるが実際は自白の強要とされ発覚した場合は無効になる。
 
一般的に事情聴取は法的強制力はなく、拒否または途中退去する事ができる。なぜなら、[[刑事訴訟法]]198条1項が「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と定めているからである。
== 関連項目 ==
* [[取調]]
* [[自白]]
* [[黙秘権]]
18 ⟶ 15行目:
{{reflist}}
 
 
{{stub}}
{{デフォルトソート:ししようちようしゆ}}
[[Category:日本の刑事司法]]