「司法書士」の版間の差分

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=== 認定司法書士が通常の業務に加えて行える業務(簡裁訴訟代理等関係業務(認定業務)) ===
法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士という<ref>認定司法書士は法律上の正式な名称ではないが最判平成28年6月27日や最判平成29年7月24日などでは「司法書士法第3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(以下「認定司法書士」という)として標記されており、この呼称が一般化されている。</ref>)は次の業務を行うことができる<ref>司法書士法第3条第1項第6号から第8号</ref>。ただし目的の価額が140万円<ref>裁判所法第33条第1項第1号</ref>を超えないものに限る<ref>司法書士法第3条第1項第6号から第8号及び司法書士法第29条第1項第2号</ref>。(筆界特定手続について代理をする業務に関しては対象土地の評価額の合計が5600万円以内)
* 簡易裁判所における民事訴訟手続の代理
* 訴え提起前の和解(即決和解)手続の代理