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 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。</pre>}}
 
なお、2020年11月30日までは普通自転車は「'''二輪'''又は'''三輪の'''」自転車に限られていたが、2020年12月1日改正法令施行により'''四輪'''の自転車も含まれるようになった<ref group="注">5輪以上の自転車は従来通り、普通自転車に含まれない。</ref>。ただし車体の大きさの要件に変更はなく<ref name=":0" />、普通自転車となる[[四輪自転車]]は構造上比較的小型となる(従来見られた比較的大型のものの四輪自転車は、車体の大きさを満たさないため、普通自転車以外の自転車となる。)
 
なお、四輪自転車<ref>ここでは5輪以上の自転車は煩雑となるため考慮しない。</ref><ref>なお普通自転車を前提としているため、ここではサイドカーまたはサイクルトレーラー付きのものについては考慮していない。</ref>に関しては、サイズ要件(長さ190cm、幅60cm)を満たしていれば[[自転車道]](狭義)を通行可となり、また押し歩きがみなし[[歩行者]]となる。その一方で、普通自転車の要件についてはそれ以外の要件(一人乗り、ブレーキ要件、危害突出部無しなど)もある。前者と後者の条件は同一ではないため、サイズ要件を満たしながら普通自転車に該当しない四輪自転車も存在しうる。事例として、サイズ要件(長さ190cm、幅60cm)を満たすタンデムの四輪自転車は、条件付きの[[普通自転車#%E6%AD%A9%E9%81%93%E9%80%9A%E8%A1%8C%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6|歩道通行]]は不可だが、[[自転車道]](狭義)は通行可であり、押し歩きはみなし歩行者となる。<ref>なお普通自転車を前提としているため、ここではサイドカーまたはサイクルトレーラー付きのものについては考慮していない。</ref>
 
== 型式認定 ==
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== 通行方法に関する法令の規定 ==
自転車のうち、普通自転車である事を特に要件としている規定を列挙する。
* [[自転車道#狭義の自転車道|自転車道]](狭義)が設けられている道路では、原則として自転車道を通行しなければならない(道路交通法第63条の3)。
* 標識等により認められているなど「[[#歩道通行の要件|歩道通行の要件]]」を満たす場合、'''歩道の中央から車道寄りの部分を徐行'''して通行することが'''できる'''。いかなる普通自転車も歩道の'''中央から路端寄りの部分を通行してはならない'''<ref>(手押し歩行の場合は通行可)</ref>(第63条の4第1項、第2項)。このほか「[[自転車歩行者道#普通自転車通行指定部分|普通自転車通行指定部分]]」も参照のこと。
* 標識等(「並進可(401)」)により認められている道路では、普通自転車は、他の普通自転車と並進することができる。ただし3台以上の並進は不可である(第63条の5)<ref>なお、普通自転車以外の自転車(および[[軽車両]])は、「並進可(401)」の標識等の有無にかかわらず並進できない(第19条)。</ref>。
*[[交差点]]への進入の禁止を表示する[[道路標示]](「普通自転車の交差点進入禁止(114の4)」があるときは、道路標示を越えて交差点に入ってはならない(第63条の7第2項)<ref>なお、普通自転車以外の自転車(および[[軽車両]])は対象外である。</ref>。
{{see also|通行止め#通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用}}