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道路交通法・道路構造令の自転車道(本節以降では単に'''自転車道'''といった場合この意味で使う)は、「縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画」された道路の部分であり、自動車等のための車道の各側に一体となって建設され、独立した道路ではない。なお道路構造令上の車道は「(自転車道を除く。)」と明記されているが、道路交通法の自転車道は「車道の部分」である。ただし道路交通法でも、第3章の交通方法の適用上、第16条第4項により「自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道」として別個に扱われる。
 
[[普通自転車]]<ref>普通自転車の要件を全て満たす[[四輪自転車]]を含む</ref>([[サイドカー]]または[[サイクルトレーラー]]付きを除く)は<ref name=":10">2020年12月1日改正法令施行により、「長さ190cm以下、幅60cm以下の'''四輪'''自転車」であって、普通自転車の他の要件を満たすものは、普通自転車扱いとなった。法令改正以前は、「二輪又は三輪の普通自転車」に限られていた。</ref>、「自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない」(道路交通法第63条の3)とされている。自転車道は、前述のように自転車道以外の車道と別個に扱われるため、通行すべき左側部分も別個になり、原則として双方向通行となる<ref>(自転車道において一方通行の場合を除く)</ref>。普通自転車は道路全体において進行方向右側にしか自転車道がない場合でも、(道路を横断するなどして)そこを通らなければならない<ref>自転車道において一方通行のため逆走となる場合を除く。その場合、道路全体で見て左側部分にある(自転車道以外の)車道を、(通行が禁止されていなければ)通行することになる。</ref><ref>これは、道路全体において片側にしか[[歩道]]や[[路側帯]]がない場合における歩行者と同様である。</ref>。
 
二輪又は三輪の自転車および普通自転車サイズ(長さ190cm、幅60cm)以下の[[四輪自転車]]<ref name=":0" group="注">ここでは5輪以上の自転車も含む。なお、5輪以上になると一律に普通自転車には該当しない。</ref>であって、普通自転車に該当しないもの<ref name=":10" />(これらのうち[[サイドカー]]または[[サイクルトレーラー]]付きを除く)は、自転車道を通行できる。ただし、法第63条の3は適用されないため、自転車道と、自転車道以外の車道ほかを通行するかは、任意である。
 
なお自転車のうち[[サイドカー]]または[[サイクルトレーラー]]付きの場合や、普通自転車サイズ(長さ190cm、幅60cm)を超える[[四輪自転車]]<ref name=":0" group="注" />は自転車道を通行できない(道路交通法第17条第3項)<ref name=":10" />。自転車道を通行できないこれらの自転車は、自転車道以外の車道を通行することになる<ref>当該自転車の通行が禁止されている場合を除く</ref>。自転車以外の[[軽車両]]も同様である。
 
===== 自転車道の要件 =====
[[ファイル:Japan_road_sign_325-2.svg|サムネイル|100x100ピクセル|「自転車専用」(325の2)の[[道路標識]]]]
[[File:BicycleRoad 06z3699v.jpg|サムネイル|200x200ピクセル|要件に該当る自転車道]]
自転車道は、[[縁石]]線、さく(柵)などの工作物や植樹帯といった分離施設によって'''連続して'''区画されていること<ref>例として、車道と歩道とは、'''連続する'''縁石線等によって区画されている事が通常である(ただし、道路外との出入り口では切り下げにより接するが、通常、縁石線がある)。</ref>が要件である。また「自転車専用(325の2)」の道路標識が設置され自転車道であることが示されている<ref>道路交通法第2条第1項第3号の3、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令「自転車専用(325の2)」</ref>。
 
道路交通法第20条第2項の規定による車道上の[[車両通行帯]]のうち、「車両通行区分(327)」「専用通行帯(327の4)」「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」の道路標識や「車両通行区分(109の3)」「専用通行帯(109の6)」の[[道路標示]]により「自転車専用」と指定されたものは、工作物ではなく区画線や道路鋲によって区画されているため、自転車道には該当しない。「[[自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律]](自転車法)」で[[自転車専用通行帯|自転車専用車両通行帯]]と称され、一般に「'''自転車レーン'''」と呼ばれるが、この部分は依然、車道の一部分であるため、自転車道の場合とは異なり、車道全体で見た左側通行の規制を受ける。
 
歩道を[[ガイドポスト]]や断続した植樹帯<ref group="注">歩道上に島状に設置された物件であり、'''連続して'''分離するために設置されたものでは無いこと。植樹帯の他に付属施設(電力会社設備や信号機制御機など)が置かれている場合もある。</ref>などによって分離している場合<ref group="注">ただし、連続した柵により分離している事例もある</ref>であっても、「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識および「普通自転車の歩道通行部分」の道路標示(114の2)がある場合、依然として道路交通法第63条の4第1項により普通自転車が通行することができるとされた歩道である。
道路交通法第63条の4第1項により普通自転車が通行することができるとされた歩道に、「普通自転車の歩道通行部分」の道路標示(114の2)がある場合、この部分は「歩道の自転車レーン」と俗称されることがあるが、自転車道には該当しない。また従来歩道とされていた部分を工作物で分離したものであっても、車道上に設けられたものではないので自転車道とはいえない<ref name="mlit-sankou1">国土交通省 社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会『[http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf 都市計画部会第6回都市交通・市街地整備小委員会議事要旨 : 参考資料1 自転車等に関する法令等の規定]』 </ref>。
 
道路交通法第63条の4第1項により普通自転車が通行することができるとされた歩道に、「普通自転車の歩道通行部分」の道路標示(114の2)がある場合、この部分は「'''歩道の自転車レーン'''」と俗称されることがあるが、自転車道には該当しない。また「普通自転車の歩道通行部分(114の3)」、道路交通法第63条の4第2項にいう「普通自転車通行指定部分」となる。従来歩道とされていた部分を工作物で分離したものであっても、車道上に設けられたものではないので自転車道とはいえない<ref name="mlit-sankou1">国土交通省 社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会『[http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf 都市計画部会第6回都市交通・市街地整備小委員会議事要旨 : 参考資料1 自転車等に関する法令等の規定]』 </ref>。
 
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