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{{Infobox_学者
|名前=小野清一郎
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1891年(明治24年)1月10日 - 1986
|生年月日={{生年月日と年齢|1891|1|10|no}}
|生誕地={{JPN}} [[兵庫県]][[加古郡]][[高砂町 (高砂市)|高砂町]]
|没年月日={{死亡年月日と没年齢|1891|1|10|1986|3|9}}
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|出身校=[[東京大学|東京帝国大学]]
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|時代= 1919年-1971年
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|研究分野=[[刑法]]、[[刑事訴訟法]]
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|影響を受けた人物=[[エバーハルト・シュミット]]、[[マックス・エルンスト・マイヤー]]
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}}
 
'''小野 清一郎'''(おの せいいちろう、[[1891年]]([[明治]]24年)[[1月10日]] - [[1986年]]([[昭和]]61年)[[3月9日]])は、[[日本]]の[[法学者]]、[[弁護士]]。専門は[[刑法]]、[[刑事訴訟法]]、[[法哲学]]。[[学位]]は[[法学博士]]。[[東京大学]][[名誉教授]]、[[法務省]]特別顧問。[[日本学士院]]会員、[[勲一等瑞宝章]]・[[文化勲章]]受章者。[[岩手県]][[盛岡市]]出身。盛岡[[小野組]]の一族である。
 
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== 学説 ==
[[東京大学|東京帝国大学]]在学中に、主観的犯罪論にたつ[[牧野英一]]から教えを受けるが、。しかし自身は客観的犯罪論を唱えて後に激しく対立した。
 
その[[刑法学]]説では、京都学派の[[瀧川幸辰]]と同時期に、ドイツ刑法学における[[構成要件]]の理論を日本に初めて紹介し<ref>上掲『犯罪構成要件充足の理論』</ref>、犯罪を構成要件に該当する違法有責な行為であるとする現在の刑法学の基礎を築いた。
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また小野は[[刑事訴訟法]]学説において、構成要件は違法有責類型であるから、[[検察官]]が構成要件に該当することを立証すれば、被告人は違法有責でないことを立証しなければならないとして[[立証責任]]を転換し、構成要件と刑事訴訟法における公訴事実を同じものであるとした<ref>上掲『犯罪構成要件の理論』136頁</ref>。
 
[[名誉棄損罪]]に関する学説も多く出版している。
 
== 年譜 ==
* 盛岡中学校([[盛岡第一高等学校|盛岡一高]]の前身)卒業後、[[第一高等学校 (旧制) |一高]]([[東京大学]][[教養学部]]の前身)独法科を首席で卒業。
* 1917年(大正6年)東京[[帝国大学]]法科大学独法科を首席で卒業。在学中に[[島地大等]]、[[多田鼎]]、[[近角常観]]に聴聞する。
* 司法官1919年(大正8年)東京地方裁判所検事の検事職、予備[[検事であったところ、久札田益喜や[[岸井寿郎]]等を経て、と共に[[司法官]]補に任命される<ref>『1919年(大正8年)1月28日[{{NDLDC|2954058/3}} 官報] 』</ref>。[[東京大学|東京帝国大学]]法科大学助教授[[東京地方裁判所]][[検事]]ねる
* 1922年(大正11年)東京帝国大学法学部教授
* 1933年(昭和8年)[[法学博士]](東京帝国大学)。博士論文は「刑法に於ける名誉の保護」。
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* 1986年(昭和61年)死去。贈[[正三位]](没時叙位)、贈[[勲一等旭日大綬章]](没時陞勲)。
 
==著==
{{wikisource|作者:小野清一郎|小野清一郎に関する文献}}
===著書===
*『犯罪の時及び所』 有斐閣、1923年
*『刑事訴訟法講義』 有斐閣、1922–24年
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*『刑法と法哲学』 有斐閣、1971年
 
===編書・共著書・共編著===
*『教材刑事訴訟記録』 小野清一郎 編、有斐閣、1927年
*『教材刑事判例』 小野清一郎 編、有斐閣、1928年
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*『監獄法』 小野清一郎・[[朝倉京一]] 共著、有斐閣、1965年
 
===翻訳===
*『法の一般的な歴史』 [[ヨゼフ・コーレル]]著、日本評論新社、1953年
 
==記念= 文 ===
*『[{{NDLDC|}} 中華民国 刑法 刑事訴訟法]』、司法省調査課編『[[司法資料]]』第202号。司法省調査課、1935年
*『[{{NDLDC|2932655/20}} 判例から見た新聞による名譽棄損]』、[[日本新聞協会]]編『新聞の責任 : 名誉棄損を中心として』p23-33。岩波書店、1956年
 
===記念論集===
*『刑事法の理論と現実』第1-2  小野清一郎博士還暦記念出版、有斐閣、1951年
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=== 門下生 ===
* [[団藤重光]]
* [[平野龍一]]