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明治憲法上は、天皇は神聖不可侵であること([[大日本帝国憲法第3条|第3条]])、国の元首であり、統治権を総攬すること([[大日本帝国憲法第4条|第4条]]){{efn|{{読み仮名|総攬|そうらん}}とは「統合して一手に掌握すること」、「(政治・人心などを)掌握して治めること」の意<ref>[https://kotobank.jp/word/%E7%B7%8F%E6%94%AC-553335 『デジタル大辞泉』・『大辞林 第三版』]</ref>。}}が規定されていた<ref name="daijirin" />{{sfn|松村|2014a|p=「天皇」}}{{sfn|松村|2014b|p=「天皇」}}。
 
[[百瀬孝]]は、「神聖不可侵」とは、天皇の神格化のことではなく、不敬行為を許さぬこと、政治上の責任を負わないこと(天皇無答責)、一般に国法の適応(特に刑事上の責任)を負わないこと、皇位を廃することは不可能であることという4つの法律的内容を持つとし、神聖不可侵性は君主が持つ本来的な性格であり、日本特有のものではなく、国際法上元首には神聖不可侵性が現在でも保証さるべきものとされていると主張する{{sfn|百瀬孝|1990| p=8}}。一方、[[新田均]]は「[[現人神]]」「[[唯一神]]」「[[唯一]]天皇」「総[[帝]]」「[[wiktionary:ja:絶対|絶対]]至尊」といった類の呼称もされ、こうした天皇を全世界全[[宇宙]]の[[頂点]]とする[[価値観]]は「[[八紘一宇]]」「天皇総帝論」「唯一の[[思想]]的原[[動力]]」「[[国家社会主義]]」「純なる日本的[[世界観]]」「[[大和民族]]の宿[[志]]」「[[惟神]](かんながら)的世界観」とのように呼称されていたと主張する<ref>新田均『「現人神」「国家神道」という幻想』、58-59ページ、99-107ページ。{{Full citation needed |date=2019/05/13 |title=新田氏を著者とするこのタイトルの書籍には、刊行年と発行元を異にする2つのバージョンがありますが、どちらを指しているのか不明です。なお、この書籍は本記事内で出典として数十回使われており、その大半が刊行年発行元が不明の状態です。}}</ref>。(詳細は[[天皇#一神教・国家神道]]を参照。)
 
戦前には「[[皇帝]]」と「天皇」が併用されていたが、[[1936年]](昭和11年)には「天皇」で統一された<ref name="daijirin" />。
 
戦後の日本国憲法においては「日本国および日本国民統合の象徴」と規定された。天皇は憲法が限定的に列挙している[[国事行為]]のみを行い、[[国政]]に関する権能は一切ない([[日本国憲法第4条|第4条]]、[[日本国憲法第6条|第6条]] - [[日本国憲法第7条|第7条]]){{sfn|下中直人(編)|2009|p=385}}。国事行為は国家[[意思]]形成に関わらない[[形式]]的[[儀礼]]的[[行為]]であり、天皇が国事行為を行うには常に内閣の[[助言]]と[[承認]]が必要であって、内閣は自らの助言と承認に[[責任]]を負う([[日本国憲法第3条|第3条]]){{sfn|下中直人(編)|2009|p=385}}。天皇は国事行為の責任を負わないが、[[民事責任]]は負っている{{sfn|下中直人(編)|2009|p=385}}。天皇の[[刑事責任]]を免責する明文規定は無いが、[[摂政]]はその在任中は[[訴追]]されないと定める[[皇室典範]]21条から、天皇もその在位中は訴追されないとの類推がある{{sfn|下中直人(編)|2009|p=385}}。
 
明治憲法においては天皇を元首とする明記があったが、現行の日本国憲法には元首の規定はなく、そのため[[日本の元首]]について様々な見解がある<ref name=nd>[https://kotobank.jp/word/%E5%85%83%E9%A6%96-60642#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 田中浩「元首」、『日本大百科全書』小学館、2016年。]</ref>。象徴天皇を元首とする説、実質的機能を重視し[[内閣]](または[[内閣総理大臣]])を元首とする説、元首は不在とする説等がある<ref>{{Cite book|和書|author=河合秀和|year=2015|title=情報知識 imidas 2015|page=「元首[政治理論]」の項|publisher=JapanKnowledge}}</ref>。条約締結や外交使節任免および外交関係処理の権限をもつ内閣を元首とするか、内閣を代表する内閣総理大臣を元首とする学説が多い<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%85%83%E9%A6%96-60642#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 田中浩「元首」、『日本大百科全書』 小学館、2016年。]</ref>。内閣法制局は「日本国憲法においては天皇を元首であるといっても差し支えない」「天皇は限定された意味で、国家元首である」とする一方、最終的には定義によるとしている。国際慣行上は天皇が元首として扱われている<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%85%83%E9%A6%96-60642 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「元首」]</ref><ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%85%83%E9%A6%96-60642#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88 大辞林 第三版「元首」]</ref>。{{See also|日本の元首}}
日本国憲法下の天皇が君主に該当するかどうかについても議論がある。君主とは[[伝統]]的に、国家で特定の一人が[[主権]]を持つ場合のその主権者であり<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%90%9B%E4%B8%BB-58352#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8フランク・B・ギブニー編 『ブリタニカ国際大百科事典:小項目事典』、ティビーエス・ブリタニカ、2016年。]</ref>、[[王]]・[[帝王]]・[[天子]]・皇帝・[[きみ]]などとも言われる<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%90%9B%E4%B8%BB-58352#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 松村明編 『デジタル大辞泉』 小学館、2016年、「君主」の項。 松村明編 『大辞林 第三版』 三省堂、2016年、「君主」の項。]</ref>。『日本大百科全書』は、天皇は通常の[[立憲君主]]の権限は無いとし、『法律用語辞典(第4版)』は、象徴天皇と元首天皇を別としている<ref name="ndhy">[https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6-102684#%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6 安田浩 『日本大百科全書』 小学館、2016年、「天皇制」の項。]<br />{{Cite book|和書|author=法令用語研究会|year=2015|title=法律用語辞典|edition=第4版|page=「天皇」の項|publisher=JapanKnowledge}}</ref>。また『国史大辞典』は[[法制]]上、象徴天皇は君主ではないとしている<ref name=kokushi/>。一方佐々木弘道は、象徴天皇制を[[イギリス]]型[[立憲君主制]]に比して、君主権力がよりいっそう消極的な、日本独特の[[君主制]]とする<ref>山内敏弘編『新現代憲法入門』法律文化社、2004年、245頁以下</ref>。[[佐藤功]]は「国民主権下の君主制」と呼ぶのが適当であろうとしている<ref name="shugiin">[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi013.pdf/$File/shukenshi013.pdf 象徴天皇制に関する基礎的資料 - 衆議院](2003)</ref>。[[清宮四郎]]は[[イギリスの君主]]に比べて権限が制約されているものの、歴史的に見て君主と言ってもあえて誤りというほどのものではないとしている<ref name="shugiin" />。[[内閣法制局]]の見解では「日本は[[共和制]]ではないことはまず明らか」「立憲君主制と言っても差しつかえないが、明治憲法下における統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制ではない」としている<ref name="shugiin" />。
{{See also|象徴天皇制#「君主」に関する議論}}