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[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる([[公判請求]]、また[[略式命令]]請求も行わないことができる。)。
 
これを'''[[不起訴処分]]'''と言うが、この処分における裁定についての区分は[[s:事件事務規程#第75条|事件事務規程75条]]2項に記載されており、以下の様になっている。なお、処分の決定は裁判と異なり非公開のうちに行われるので、不起訴理由を巡り臆測を呼ぶこともある。
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;(1) 被疑者死亡