「建築確認」の版間の差分

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それに対し、建築基準法のみに限って言えば、建築基準法に適合した建築行為は禁止されておらず、誰であれ、適法な建築物を自由に建築できる。従って、建築行為には許可制度は馴染まないとされる。
 
建築確認では、建築基準法以外の問題を理由に確認を保留することは違法である。理論上は、計画が適法でありさえすればよく、その実現可能性は問われない。ただし現実には、実現可能性が低い計画や、周囲の状況と比較して矛盾や重大な疑義のある計画については、[[行政指導]]の範囲で確認を保留するケースが見られる。また、建築基準となに規定され前提条件として何らかの許可を必要とする場合もある。例えば敷地(法43条2項出入り口を確保す規定によための道路工事許可などがこれにあたり等)や実際の建築確認では多数の「基準関係規定に規定される許可証」が用意(都市計画法29条に規定される許可等)を必要とする場合もある。そしてこの段階でり、様々な調整つまり交渉説得)を必要とすることもある。
このように建築基準法では、行政側にも「適法な計画を妨害しないこと」を'''強制'''している。建築行為はあくまで個人の問題であり、行政の過大な介入を禁じること目的であとしているが、一方で、法令にしていても結果として問題のある計画までが確認を受け、実際に建築される場合もある。り、例えば[[国立マンション訴訟]]のように建築確認は下りたものの、建築基準法以外の問題から結果として訴訟にまで発展し、何らかの措置を含んだ判決を受けるするケースも存在している。
 
なお、建築確認制度が問題のある建築物に対する抑止の効果を持ことに着目しては、一部の建築物に対して法令上は要求がなくとも周辺住民との調整などを(法令上は要求がなくとも)求め、それ無しには建築確認を行わない特定行政庁もかつては存在したが、行政指導の範囲を超えた要求は判例で違法とされたこともあ(最判平5.2.18ほか)現在では、指定確認検査機関による建築確認が行われるようになり、申請者側がその様な特定行政庁への建築確認申請を回避することが出来る様になったため、このような行為は不可能になっている。
このように建築基準法では、行政側にも「適法な計画を妨害しないこと」を'''強制'''している。建築行為はあくまで個人の問題であり、行政の過大な介入を禁じることが目的であるが、一方で、法令には合致していても、結果として問題のある計画までが確認を受け、実際に建築される場合もある。[[国立マンション訴訟]]のように、建築確認は下りたものの、他の問題から結果として訴訟にまで発展し、何らかの措置を含んだ判決を受けるするケースも存在している。
 
なお、建築確認制度が問題のある建築物に対する抑止の効果を持つことに着目し、一部の建築物に対して、周辺住民との調整などを(法令上は要求がなくとも)求め、それ無しには建築確認を行わない特定行政庁もかつては存在したが、行政指導の範囲を超えた要求は判例でも違法とされるし(最判平5.2.18ほか)、現在では、指定確認検査機関による建築確認が行われるようになり、申請者側がその様な特定行政庁への建築確認申請を回避することが出来る様になったため、このような行為は不可能になっている。
 
== 関連項目 ==