「建築確認」の版間の差分
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;[[建築確認申請]]
: 建築主が建築物
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: 建築主事は、建築確認の申請を受理した場合、その受理した日から、大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号に該当するもの)については35日以内、その他の建築物(建築基準法6条1項四号に該当するもの)については7日以内に審査しなければならない。指定確認検査機関には
また、建築主事 :
: 建築主事は、[[建築確認申請|建築確認申請書]]を受理した場合、計画が建築基準関連規定に合致するときは、'''必ず確認しなければならない'''(建築基準法第6条4項)、つまり当該申請者に確認済証を交付しなければならない。また、申請書の不備(通常これは、様式に何も記入されていない、そもそも全く違う様式を使用している、規定の手数料を納めていないといった重大な不備だけが該当する)がない限り、受理しなければならない。
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