「建築確認」の版間の差分

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;[[建築確認申請]]
: 建築主が建築物などの建築にあたっては、設計図書に基づいてまず建築主事か指定確認検査機関へ建築確認を申請しなければならない。申請後建築基準法に適合する建築計画であるか審査され、建築基準法に適合する計画であれば'''[[確認済証]]'''交付を受けされる。確認済証の交付を受けなければ、工事に着手してはならない。なお建築確認申請にあたり地権者や周辺住民の同意は必要ない。
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: 建築主事は、建築確認の申請を受理した場合、その受理した日から、大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号に該当するもの)については35日以内、その他の建築物(建築基準法6条1項四号に該当するもの)については7日以内に審査しなければならない。指定確認検査機関にはこのような審査期間の制限はない。
また、建築主事又は指定確認検査機関は、管轄の[[消防長]]または[[消防署長]]の同意を得なければ確認をすることができない(建築基準法93条、[[消防法]]第7条)。この同意は行政機関相互間の行為であって、[[行政処分]]([[行政事件訴訟法]]第3条2項)には当たらない(最判昭34.1.29)。
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: 建築主事は、[[建築確認申請|建築確認申請書]]を受理した場合、計画が建築基準関連規定に合致するときは、'''必ず確認しなければならない'''(建築基準法第6条4項)、つまり当該申請者に確認済証を交付しなければならない。また、申請書の不備(通常これは、様式に何も記入されていない、そもそも全く違う様式を使用している、規定の手数料を納めていないといった重大な不備だけが該当する)がない限り、受理しなければならない。