「建築確認」の版間の差分
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60行目:
: 確認済証の交付を受けると、実際の工事に取りかかる。工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称ならびに建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。また工事現場に当該工事にかかる設計図書を備えておかなければならない。
:
: 特定工程を要する建築物の場合、建築主は当該特定工程にかかる工事を終えた日から4日以内に到達するように建築主事の中間検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に中間検査を
;完了検査
: 建築主は
;建築物の使用
: 大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号)を新築
:
: 以下の場合は検査済証の交付を受ける前でも仮使用が認められる。
:* 特定行政庁
:* 建築主事か指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
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: 現在では、建築確認から完了検査までの手続きをきちんと行い、検査済証を取得しないと[[住宅ローン]]の融資をしない[[金融機関]]が多くなっている。
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