「建築確認」の版間の差分

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60行目:
: 確認済証の交付を受けると、実際の工事に取りかかる。工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称ならびに建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。また工事現場に当該工事にかかる設計図書を備えておかなければならない。
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: 特定工程を要する建物の場合、建築主は当該特定工程にかかる工事を終えた日から4日以内に到達するように建築主事の中間検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に中間検査を引き受けさせ申請しなければならない。中間検査に合格すると、'''[[中間検査合格証]]'''交付を受けされる。なお、特定工程後の工程にかかる工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。
 
 
;完了検査
: 建築主は工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に完了検査を引き受けさせ申請しなければならない。建築主事は受理日から7日以内に完了検査を行い、問題がなければ建築主に'''[[検査済証]]'''を交付しなければならない。指定確認検査機関が引き受けを行った場合は当該工事完了日または引き受け日のいずれか遅い方から7日以内に完了検査をしなければならない。
 
 
;建築物の使用
: 大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号)を新築する場合または建確認の必要な一定の大規模建築物の増改築移転大規模修繕・大規模模様替えの工事で、避難施設等に関する工事を含むものを行う場合、建築主は、'''検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用しまたは使用させてはならない'''。
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: 以下の場合は検査済証の交付を受ける前でも仮使用が認められる。
:* 特定行政庁または建築主事安全上防火上および避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき
:* 建築主事か指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
:* 建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したとき
:* 指定確認検査機関による完了検査の引き受けがあった場合には、当該工事完了日または引き受け日のいずれか遅い日から7日を経過したとき
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: 現在では、建築確認から完了検査までの手続きをきちんと行い、検査済証を取得しないと[[住宅ローン]]の融資をしない[[金融機関]]が多くなっている。