「建築確認」の版間の差分

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;[[建築確認申請]]
: 建築主が建築物を建築するにあたっては、まず建築主事か指定確認検査機関へ建築確認を申請しなければならない。申請後、建築基準法に適合する建築計画であるか審査され、建築基準法に適合する計画であれば'''[[確認済証]]'''が交付される。確認済証の交付を受けなければ、工事に着手してはならない。なお建築確認申請にあたり地権者や周辺住民の同意は必要ない。
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: 建築主事は、建築確認の申請を受理した場合、その受理した日から、大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号に該当するもの)については35日以内、その他の建築物(建築基準法6条1項四号に該当するもの)については7日以内に審査しなければならない。指定確認検査機関にはこのような審査期間の制限はない。