「建築確認」の版間の差分

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;工事着手
;工事施工、中間検査の申請
: 確認済証の交付を受けると、実際の工事に取りかかる。工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称ならびに建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。また工事現場に当該工事にかかる設計図書を備えておかなければならない。
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;工事施工、中間検査の申請
: 特定工程を要する建築物の場合、建築主は当該特定工程にかかる工事を終えた日から4日以内に到達するように建築主事の中間検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付される。なお、特定工程後の工程にかかる工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。
 
 
; [[完了検査申請]]
: 建築主は工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査を申請するか、4日が経過する日までに指定確認検査機関に完了検査を申請しなければならない。建築主事は受理日から7日以内に完了検査を行い、問題がなければ建築主に[[検査済証]]を交付しなければならない。指定確認検査機関が引き受けを行った場合は当該工事完了日または引き受け日のいずれか遅い方から7日以内に完了検査をしなければならない。