「青色申告」の版間の差分

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== 青色申告の特典 ==
=== 所得税の青色申告特別控除 ===
下記2種類のどちらか片方を選択する。原則は正規な簿記の方である。
#正規な簿記:「正規の簿記の原則」による記帳を行っている、不動産所得者(事業的規模に限る)および事業所得者に対する65万円(2020年分以後で電子申告又は電子帳簿保存を行わない青色申告者は、55万円)特別控除
#簡易な簿記:正規の簿記の原則に該当しないが簡易な簿記による記帳を行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対する10万円特別控除
 
一般的には、正規な簿記とは、[[複式簿記]]を行い、[[貸借対照表]]および[[損益計算書]]を作成する。簡易な簿記では、貸借対照表を作成する必要は無い
 
今日では、事業主や家族・被用者が[[会計ソフト]]を使用<ref>{{Cite book|author=谷口健|title=『週刊エコノミスト』「AIに負けない!税理士・会計士」25頁|date=2017.11.28|year=|accessdate=|publisher=毎日新聞出版|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref>して、簿記の手間が昔より減った。