「破産犯罪」の版間の差分

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:*破産手続については、[[破産]]を参照。
==詐欺破産罪==
債務者が、破産宣告手続開始の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者を害する目的をもって以下次の各号のいずれか掲げ該当する行為をた者は債務者(相続財産の破産宣告にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、詐欺破産の罪とし、10年以下の[[懲役]]若しくは1千万円以下の[[罰金]]に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、様とする(破産374265第1項)。
:1)[[債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続団]]に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿毀棄又は債権者の不利益に処分損壊すること行為
:2)破産債務者の産の譲渡又は債務の負担を虚偽に増加仮装すること行為
:3)債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為。
:3)法律の規定により作るべき商業帳簿を作らず、これに財産の現況を知るに足りるだけの記載若しくは記録をなさず又は不正の記載若しくは記録をなし、又はこれを隠匿若しくは毀棄すること。
:4)債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為。
:4)裁判所書記官が閉鎖した帳簿(同法187条)に変更を加え、又はこれを隠匿若しくは毀棄すること。
 
前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする(破産法265条第2項)。
 
==懈怠破産罪==
債務者が、破産宣告の前後を問わず、以下に掲げる行為をなし、破産宣告が確定したときは、5年以下の懲役又は30万円以下の[[罰金]]に処する。