「破産犯罪」の版間の差分

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==重要財産開示拒絶等の罪==
 破産者が第四十一41条の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、3年以下の懲役若しくは三百300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(破産法第269条)。
 
==業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪==