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2006年10月8日 (日) 00:25時点における版
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219.14.80.21
(
会話
)
→説明及び検査の拒絶等の罪
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2006年10月8日 (日) 00:25時点における版
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219.14.80.21
(
会話
)
→重要財産開示拒絶等の罪
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31行目:
==重要財産開示拒絶等の罪==
破産者が第
四十一
41
条の規定による書面の提出を拒み、又は虚偽の書面を裁判所に提出したときは、
三
3
年以下の懲役若しくは
三百
300
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(破産法第269条)。
==業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪==