「アメリカ合衆国上院」の版間の差分

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; その他の両院の権限が対等な事項
:* 大統領による欠けた副大統領の後任指名は、[[アメリカ合衆国憲法修正第25条|憲法修正第25条]]の規定する上下両院のそれぞれ過半数による承認(confirmation)が要件であり、上院による助言と同意とは別のプロセスである。
:* 憲法修正案の発議は、上下両院においてそれぞれ{{分数|2/|3}}多数での可決を経た両院合同決議によりなされる。
; [[弾劾#各国の弾劾制度|弾劾]]
: 大統領・副大統領その他の連邦公務員に対する弾劾裁判では、下院の単純過半数の賛成に基づく訴追を受けて上院が裁判し、上院出席議員の{{分数|2/|3}}多数の賛成により弾劾対象者を免職しうる。
; 副大統領選挙
: [[アメリカ合衆国大統領選挙|大統領選挙]]の際、選挙人による副大統領選出選挙において、過半数を獲得した候補がいない場合は上位2名の候補の中から上院が副大統領を選出する。