「キャッチコピー」の版間の差分

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「アイドル・タレントのキャッチコピー」節を追加し加筆。既存の「著名な例」と合わせて「文化としてのキャッチコピー」節に配置。脚注を註と出典に分割。レイアウトの変更。
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1文、1行程度のものから、数行に亘る物まで形式は様々である。広告や宣伝においては、キャッチコピーで商品の印象が決まると言え、その出来如何によっては商品自体の売れ行きが大きく左右される事になるため、重要視される。職業としてキャッチコピーを含む広告コピーを創作する者を[[コピーライター]]という。
 
キャッチコピーは[[和製英語]]であり、[[英語圏]]では'''アドヴァタイジングスローガン''' ({{Lang-en-short|Advertising slogan}}) と言って<ref group="註">たとえば英語版ウィキペディアの[[:w:Advertising slogan]]記事上ではコピーと付く語彙はジャパニーズイングリッシュとして扱っており、印刷としての[[:w:Copy]]を主題とする曖昧さ回避ページ上では対象外となっていて、Catch Copyでは掴む・複写であり意味が通じない。</ref>主に消費者に向けた商品の宣伝文句を指すものであり、'''キャッチフレーズ''' ({{Lang-en-short|Catchphrase}}) と言う場合には[[フィクション]]に於ける名台詞などを指す事が多い。また、後者で特定の人物の台詞の引用ではなくストーリー全体を象徴する惹句を指す場合は'''タグライン''' ({{Lang-en-short|Tagline}}) と言う。
 
== コピーの構成 ==
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== コーポレートスローガン ==
個々の商品ではなく、[[企業]]のイメージや経営方針を表したものを、特に「コーポレート[[スローガン]]」と呼ぶ。なお、企業によっては「タグライン」「コーポレートステートメント」「ブランドプロミス」と表現する場合がある
なお、企業によっては「タグライン」「コーポレートステートメント」「ブランドプロミス」と表現する場合がある。
 
== コピーライター ==
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== 知的財産としてのキャッチコピー ==
=== 著作物としてのキャッチコピー ===
一般に、キャッチコピーは短文であるため、他の宣伝文句と同一ないし酷似した表現が使われる可能性も低くない。その場合、当該キャッチコピーが充分に短く、且つ日常的に使われる言葉を偶発的に使用したと認められるケースでは、創作性には欠けるものとして[[著作物]]に該当しないとされる<ref group="註">ある商品と、あるキャッチコピーを組み合わせることがいかに独創的であったとしても、その組み合わせ自体はアイデアであり著作権法の保護の対象外である。</ref>。しかし、短文の範疇に含まれるものでも、ある程度の長さを持つ場合には著作物性を帯びると判断される事もある。或いは、短くとも著作物性は認められるが、[[著作権]]を主張できる幅が狭まるとする見解もある<ref>例えば[[半田正夫]]『著作権法概説(第12版)』 法学書院 2005年 83頁</ref>。実際の判例では、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」という五・七・五調の交通安全標語が著作物であるとされた例もあり<ref>東京地方裁判所判決平成13年5月30日(交通標語事件)</ref>、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、ケースバイケースで著作物性を問われるものであることには注意しなければならない。
 
=== 商標としてのキャッチコピー ===
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この点において、[[商号]]や商標を含むことにより、あるいは長年にわたって広告宣伝に使用された結果、キャッチコピー自体から商品やサービスの出所を需要者が認識できる状態に至っているものを除き、多くのキャッチコピーは商標としての機能を発揮しないといってよい。日本の特許庁における商標審査実務でも、キャッチコピーの商標登録は原則として認めていない<ref>特許庁『商標審査基準 改訂第8版』、商標法3条1項6号の解説部分</ref>。たとえば、ある学習塾が「習う楽しさ教える喜び」という文字を商標として商標登録出願したが、特許庁は登録を拒絶する審決を行った(不服2000-291号)。その後の審決取消訴訟において東京高等裁判所は、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しない」と判示して、特許庁の審決を肯定している(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。
 
=== スポーツ選手へ文化としてのキャッチフレコピ ===
== 著名な例 ==
 
=== スポーツ選手へのキャッチフレーズ ===
=== アイドル・タレントのキャッチコピー ===
1970-80年代の[[アイドル]]・[[タレント]]にはキャッチコピーがつくのが一般的だった<ref name=":0">{{Cite web|website=[[オリコン|ORICON]] NEWS|date=2018-05-09|url=https://www.oricon.co.jp/special/51082/|title=“キャッチコピー先行型”タレントの復活、その背景とは?|accessdate=2021-01-15|publisher=|last=Kondo|first=Kanako}}</ref>。当時[[ビクター・エンタテインメント|ビクター]]で宣伝に関わっていた飯田雅之によると、春から年末にかけて[[レコード]]を3枚ほど発表し、年末の新人賞を狙うという王道の売出し方において、新人の「売り」を伝えるキャッチコピーは、レコード会社の複数の部署が関わり、制作会社にも了解を得て決定されるほど重要なものであったという<ref name=":0" />。しかし1990年代以降、[[コンパクトディスク|CD]]の売上が減少にともない、アイドル・タレントにキャッチコピーがつけられるケースも一時減少していた。その後、2013年に「1000年に1人(1度)の美少女」[[橋本環奈]]が登場したことを切っ掛けとし、同様のキャッチコピーをつけるアイドル・タレントが続出し、ふたたび多くのアイドル・タレントにキャッチフレーズが付けられるようになった<ref name=":0" />。
 
=== 著名な例 ===
 
==== スポーツ選手へのキャッチフレーズ ====
マスコミがスポーツ選手へキャッチフレーズをつけることもある([[ウサイン・ボルト|ライトニング・ボルト]]など)。
 
==== フィクションのタグライン ====
* 「遠い昔、はるか彼方の銀河系で…。」({{Lang-en|A long time ago, in a galaxy far, far away...}}) - [[スター・ウォーズ・シリーズ]]のあらすじ序文
 
==== フィクションのキャッチフレーズ ====
* 「[[また戻ってくる]]」({{Lang-en|I'll be back}}) - [[ターミネーターシリーズ]]の[[T-800]]の台詞
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}{{Clear}}{{Reflist|2|group=註}}
 
<references/>
=== 出典 ===
{{Reflist|2}}
 
== 関連項目 ==
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*[[広告]]
*[[コピーライター]]
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*[[流行語]]
*[[宣伝会議]]
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{{DEFAULTSORT:きやつちこひ}}