「公然わいせつ罪」の版間の差分

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公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の[[保護法益]]は[[社会的法益]]である善良な風俗である。
 
[[b:刑法第174条|刑法第174条]]の「わいせつ」について、[[判例]]は「徒に[[性欲]]を[[興奮]]又は刺激せしめ、且つ[[利用者:侵入者ウィリアム|侵入者ウィリアム]]普通人の正常な性的[[羞恥心]]を害し、善良な性的道義に反するもの」とされる(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。
 
わいせつという概念は、法的に定義された概念であるものの、[[時代]]と場所を超越した固定的な概念ではない<ref>{{cite web