「鉄道私有コンテナ」の版間の差分

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また、コンテナの本体スペースには、JR貨物から指定された最低限の記載義務事項のほか、危険品や特殊品に関しては関係する法令で定められた表示事項と、各種の保安上の規制色(一例として[[グレー]]色での塗装)や、社会通念上の概念を守れば、使用する色彩やデザインを駆使して自由に表現できる。つまり、走るキャンバス・走る宣伝カーとなるので、それ相応の製作費用は掛かるが、企業姿勢のアピールや、商品・事業等の宣伝にもつながり、その効果は絶大である。これらのメリットを生かし、近年のカッティングシートを駆使した芸術的な表現力を備えたラッピングコンテナも数多く登場し、模型や玩具等で商品化やグッズ化されたり、マスコミでも特集を組まれたりして一般人にもそのバリエーションが浸透し始めている。
 
なお[[海上コンテナ]]においては、荷主所有コンテナは[[S.O.C.]](Shipper's own Container)と呼ばれる。対義語はCOC(Carrier's Own Container)。
 
{{See|日本のコンテナ輸送#旧、国鉄及び、JR貨物以外の民間所有(私有)コンテナ}}
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!形式!!荷重([[トン|t]])級!!区分用途!!備考
|}
 
=== ( 航送用コンテナに関連する法令 ===
 
[[沖縄]] ←([[フェリー]])→ [[本州]] ←([[青函連絡船]])→ [[北海道]]及び、[[下関港]] ←(フェリー)→ [[韓国]]間をそれぞれ結ぶ、航送用コンテナに適用される関連法令、『 {{Egov law|338M50000800041_20200101_501M60000800046|船舶安全法施行規則}}、第十九条の三 《コンテナに関する検査の特例》 』 について記す。なお、航送用コンテナ規格が設定された当時は、現在の[[青函トンネル]]が未開通のために、青函連絡船を利用してコンテナを積載していた貨車を輸送していた。また、下記『第十九条の三』の本文中で関連する各法令の内容は、法令に併記している【"関連"】リンク先を参照のこと。
 
{{Quotation|
'''第十九条の三'''<br />
次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条<ref>【第十九条の二】 臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。<br />
二 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治三十二年法律第四十六号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項又は第三項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)第六条第二項若しくは第九条第二項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。<br />
三 その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。</ref>の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。
 
'''一'''、 法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するもの
:(イ)、 第五十六条の四第二項<ref>
【第五十六条の四】<br />
1 管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)及び横手方向ラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値を含む。第三項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度を指定する。<br />
2 前項のコンテナには、管海官庁の証印(第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(第二十二号の五様式)を取り付けておかなければならない。<br />
3 法第八条の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁の指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。</ref>に規定する安全承認板が取り付けられていること。
:(ロ)、 第六十条の四第一項第一号又は第二号<ref>【第六十条の四】<br />
安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。<br />
一 製造日以後最初に行う保守点検にあつては、製造日から起算して五年を経過した日。<br />
二 前号に規定する保守点検以外の保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日。</ref>に掲げる日を経過していないこと。
:(ハ)、 著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。
'''二'''、 日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号(ハ)の要件に適合するもの。
}}
 
=== 新式 「種別番号」 登録規格 ===