「青色申告」の版間の差分

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法人の場合、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。ただし普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合には、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされる。
 
== 青色申告の特典(個人) ==
=== 所得税の青色申告特別控除(個人) ===
下記2種類のどちらか片方を選択する。原則は正規な簿記の方で、法人は正規な簿記のみである。
#正規な簿記:「正規の簿記の原則」による記帳を行っている、不動産所得者(事業的規模に限る)および事業所得者に対する65万円(2020年分以後で電子申告又は電子帳簿保存を行わない青色申告者は、55万円)特別控除
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30万円未満の[[減価償却]]資産については、一定の要件のもとに、取得価額の全額を必要経費又は損金経理することが認められている。但し、取得した年分に使用が開始したものに限られ、年間累計額が300万円を上限とされる。
 
=== 青色事業専従者給与(個人) ===
所得税では、同一生計家族に支払う給与は原則として必要経費として認められないが、青色申告者が青色事業専従者に支払う適正な給与は事前届出の範囲内で認められる(白色申告者には、事業専従者控除がある)。
 
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所得税では、事業所得の遂行上生じた[[売掛金]]、貸付金などの[[貸倒れ|貸倒損失]]の見込額として[[貸倒引当金]]の繰入(一括評価)が認められる。
 
=== 純損失の繰越控除と繰戻し還付(個人) ===
個人の青色申告者の場合、純損失は翌年以降3年間の繰越が認められる。また前年も青色申告であれば、前年の所得税の繰戻し還付も受けられる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm No.2070 青色申告制度|国税庁]</ref>。
 
=== 現金主義による所得計算の特例(個人) ===
=== 欠損金の繰越控除と繰戻し還付(法人) ===
法人の青色申告者の場合、欠損金の翌期以降、下記年数の繰越控除が認められる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁]</ref>。また青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小法人等であれば、直前1年以内の[[法人税]]の繰戻し還付ができる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm No.5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁]</ref>。
* 1950年の青色申告の制定当初は5年間
* 2002年3月以後開始事業年度分は7年間
* 2008年4月以後終了事業年度分は9年間 
* 2018年4月以後開始事業年度分は10年間
 
=== 現金主義による所得計算の特例(個人) ===
下記の条件を全て満たせば、発生主義ではなく現金主義で申告できる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm [手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続|国税庁]</ref>。発生主義では売掛金が発生した時点で所得に含めないといけないが、現金主義では入金があった時点で所得に含める。
# 個人の青色申告である。
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なお、現金主義を採用すると、青色申告特別控除が10万円に減額される<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm No.2072 青色申告特別控除|国税庁]</ref>。
 
== 色申告の特典(法人) ==
=== 欠損金の繰越控除と繰戻し還付(法人) ===
=== 推計課税 ===
法人の青色申告者の場合、欠損金の翌期以降、下記年数の繰越控除が認められる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁]</ref>。また青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小法人等であれば、直前1年以内の[[法人税]]の繰戻し還付ができる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm No.5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁]</ref>。
[[白色申告]]者の場合、[[税務調査]]の際帳簿等で[[所得]]の補足が出来ないときは、納税者の財産債務の増減や収支の状況、従業員数、同業他社との比較等の資料をもとに、税務署の推計により納税額等を決定できる(所得税法156条)。青色申告の場合は帳簿に基づいて決めるのでこれは出来ないが、その代わり、帳簿が無ければ白色申告に戻される。
* 1950年の青色申告の制定当初は5年間
* 2002年3月以後開始事業年度分は7年間
* 2008年4月以後終了事業年度分は9年間 
* 2018年4月以後開始事業年度分は10年間
 
=== 少額減価償却資産の特例 ===
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を年300万円まで一括で損金に算入できる<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁]</ref>。
 
=== 特別償却または税額控除 ===
中小企業投資促進税制<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁]</ref>や中小企業経営強化税制<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁]</ref>など青色申告であることが条件となっている。
 
== 推計課税での更正・決定の禁止 ==
[[白色申告]]者の場合、[[税務調査]]の際帳簿等で[[所得]]の補足が出来ないときは、納税者の財産債務の増減や収支の状況、従業員数、同業他社との比較等の資料をもとに、税務署の推計により納税額等を決定できる(所得税法156条)。しかしながら、青色申告の場合は帳簿に基づいて決めるのでこれは出来ない禁止されている。ただし、その代わり、帳簿が無ければ白色申告に戻される。
 
== 関連項目 ==