「商標の普通名称化」の版間の差分

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;商標が消費者に広く認知された場合
:商標が広く知られるようになると、以下のような理由での商標の普通名称化が発生しうる。
*企業側に原因があるケース:その周知性、著名性にただ乗り(フリーライド)しようとする同業者がしばしば現れる。商標が同業者に無断で使用されながら、権利者が管理を怠り、適切な禁止措置をしなかった場合、多数の同業者が広範囲に使用するようになって、自他商品識別力を失い、普通名称化することがある。また
*消費者側に原因があるケース:あるジャンルにおいて特定の商品のシェアや知名度が他の類似品に比して異常に高い(他の商標の知名度が異常に低い)場合も起こり、上述のよに一般名称が存在または浸透していない場合
 
== 商標の普通名称化に関連する法規定 ==