「司法警察職員」の版間の差分

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== 権限 ==
司法警察活動を行う権限を一般に'''[[司法警察|司法警察権]]'''と呼ぶが、その内実は[[検察官]]が有する捜査権([[検察庁法]]第6条)と同質であり、極めて強力な権限であるため、特定の種類の[[日本の公務員|公務員]]もしくは専門職の従事者のみに付与されている。この司法警察権を有し、司法警察活動に従事する者が、司法警察職員である。ただし、'''「司法」と名が付いているが、行政権に属している'''。一般的な司法警察権は、以下の通り。
* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]