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{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の[[刑事訴訟法]]に規定された[[捜査]]([[司法警察]])活動を行う職員の資格。代表的なもの
司法警察とは、[[犯罪]]を[[捜査]]し、[[被疑者]]を[[逮捕]]し、[[検察
== 種類等 ==
司法警察職員は以下の種類に分かれる。
* 一般司法警察職員
* [[特別司法警察職員]]
* [[司法警察員]]
* [[司法巡査]]
== 権限 ==
司法警察活動を行う権限を
* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]
**
* 被疑者の送致
司法警察職員のうち、警察官・[[皇宮護衛官]]・[[海上保安官]]・[[麻薬取締官]]・[[麻薬取締員]]など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に
== 犯則調査 ==
必ずしも司法警察職員の行う捜査でないが、供述を求める際に[[黙秘権]]の告知を行い、物品や資料を
* [[公正取引委員会]]<ref>'''公正取引委員会がする[[告発]]は[[検事総長]]のみを受理権者とする'''点に特徴がある([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第74条第3項)。これは公正取引委員会の事務総局の職員には検察官を加えなければならず(同法第35条第10項)、かつ、この検察官たる職員の掌る職務はこの法律の規定に違反する事件に関するものに限られる(同条第11項)ことを前提とした規定であり、検察官がその地位において告発に関与する点で他に例を見ない特異なものとなっている</ref>
* [[証券取引等監視委員会]]([[証券取引特別調査官]])
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