「司法警察職員」の版間の差分

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{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、日本の[[刑事訴訟法]]に規定された[[捜査]]([[司法警察]])活動を行う職員の資格。代表的なもの[[日本の警察官|警察官]]ある(一般司法警察職員、同法189条1項)。戦前は、'''司法警察官吏'''と称した<ref>司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)第2条「他の法令中「司法警察官吏」とあるのは「司法警察職員」と、「司法警察官」とあるのは「司法警察員」と、「司法警察吏」とあるのは「司法巡査」とそれぞれ読み替えるものとする。」</ref>。
 
司法警察とは、[[犯罪]]を[[捜査]]し、[[被疑者]]を[[逮捕]]し、[[検察]][[検察]])に[[送致]](送検)するなど、[[公判]]で事案の真相を解明する活動である。ただし、'''「司法」と名が付いているが行政権に属している'''。
 
== 種類等 ==
司法警察職員は以下の種類に分かれる。
* 一般司法警察職員([[日本の - 警察官|警察官]]…「[[警察官]]」というび名は、[[:Category:都道府県警察|都道府県警察]]において[[警察]]<ref>司法警察と[[行政警察活動|行政警察]]とを併せていう。</ref>の事務を執行する者を指し([[警察法]]63条)、[[日本の警察]]の中で与えられる[[職務]]や地位に着目した呼び名である。
* [[特別司法警察職員]] - 一般司法警察職員以外の職種。詳細は該当各項目を参照のこと毎に詳述がある
 
また、司法警察職員は以下の役職に分かれる。
* [[司法警察員]]
* [[司法巡査]]
 
== 権限 ==
司法警察活動を行う権限を一般に'''司法警察権'''と呼ぶ称するが、その内実は[[検察官]]が有する捜査権([[検察庁法]]第6条)と同質であり、極めて強力な権限であるため、特定の種類の[[公務員]]もしくは専門職の従事者のみに付与されている。この司法警察権を有し司法警察活動に従事する者が、司法警察職員である。一般的な司法警察権は、以の通り記する
* [[捜査#強制捜査|強制捜査権]]
** [[捜索]]・[[差押]]<ref>刑事訴訟法222条3項の「[[押収]]」の文言は、2011年法改正で「差押」に改められた</ref>・[[検証]]
** [[逮捕]]
* 被疑者の送致
* [[検察官]]([[検察庁]])への[[送致]](送検)
 
司法警察職員のうち、警察官・[[皇宮護衛官]]・[[海上保安官]]・[[麻薬取締官]]・[[麻薬取締員]]など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に対しては、職務を安全かつ確実に執行させるため、一定の範囲で [[武器]]<ref>小型武器に限定される場合もある。</ref>の携帯・使用権が付与されている<ref>法令上、[[警務官]]でない[[自衛官]]・[[入国審査官]]および[[入国警備官]]・司法警察職員としての指定を受けていない[[刑務官]]も武器の携帯使用権を有するほか([[自衛隊法]]第87条・[[出入国管理及び難民認定法]]第61条の4・[[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律]]第80条)ほか、現在は所持していないものの[[税関職員]]も法令上武器の携帯使用権が与えられている(関税法第104条)これらの者はいずれも司法警察権を有しない。その反面、司法警察権を付与された者であっても[[労働基準監督官]]や旧[[郵政監察官]]のように武器の携帯使用権を持たないものもあり、また検察庁法第6条により「いかなる犯罪についても捜査をすることができる」権限(検察官の捜査は実務上補充捜査を原則としているものの、検察庁法第6条および[[刑事訴訟法]]第191条第1項等により完全な捜査権を付与されている。各司法警察職員が分掌する司法警察権は、検察官の有する捜査権の全部または一部と同質である)を有する検察官も武器の携帯使用権を付与されていない(これは法の不備ではなく、検察官が自ら捜査をする場合であって必要と認めるときは、刑事訴訟法第193条第3項により司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができ、この場合において「司法警察職員は検察官の指示又は指揮に従わなければならない」(同条第4項)とされていることから。武器携帯・使用に関する権利の有無は、法曹として活動する検察官ないしは、その補助を行う[[検察事務官]]対して武器扱方の習得を一律に義務付けず、本来の業務に専念させようという意味合いがある)。従ってこの武器携帯・使用に関する権利の有無は検察権・司法警察権の有無によるものではなく、各々が本質的に担当すべき職務の内容に内包する危険度に由来すると考えたほうが理解しやすい。</ref>。<br>
 
== 犯則調査 ==
必ずしも司法警察職員の行う捜査でないが、供述を求める際に[[黙秘権]]の告知を行い、物品や資料を[[捜索]][[差押]]・[[押収]]する際に[[裁判官]]した[[令状]]を付するなど、[[刑事訴訟法]]に規定された手続を準用することで、後に事件が[[検察庁|検察]]<ref>具体的な個々の事件によっては[[日本の警察|警察]]などの司法警察職員が介在する場合もあるが、犯則調査の結果としての告発先は法令によって検察官に限定されている例も多く、このような制限が付されている場合には司法警察職員は犯則調査機関からの告発を受けることができない点に注意が必要である。</ref>が関与する[[刑事手続]]へ移行した際、収集された供述や物品資料や供述など[[刑事訴訟]]における[[証拠]]として使用することを、'''犯則調査'''(はんそくちょうさ)と呼ぶ称する。犯則調査を担う機関は、以のようなものがあ記する。
* [[公正取引委員会]]<ref>'''公正取引委員会がする[[告発]]は[[検事総長]]のみを受理権者とする'''点に特徴がある([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第74条第3項)。これは公正取引委員会の事務総局の職員には検察官を加えなければならず(同法第35条第10項)、かつ、この検察官たる職員の掌る職務はこの法律の規定に違反する事件に関するものに限られる(同条第11項)ことを前提とした規定であり、検察官がその地位において告発に関与する点で他に例を見ない特異なものとなっている</ref>
* [[証券取引等監視委員会]]([[証券取引特別調査官]])