「ヘルメット (オートバイ)」の版間の差分

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=== 日本 ===
日本では、[[道路交通法]]によって[[原動機付自転車]]または[[普通自動二輪車]]、[[大型自動二輪車]]と定義される乗り物で[[公道]]走行をするときは、ヘルメットを着用する義務が法規で定められている。[[道路運送車両法]]で原動機付自転車に定義される[[ミニカー (車両)|ミニカー]]や、二輪の小型自動車または二輪の軽自動車として定義される[[トライク]]の場合でも、道路交通法では[[普通自動車]]の扱いを受けるため着用義務はない。
 
''なお、[[産業競争力強化法]]による区域・期間を限定した特例措置に基づく特定原動機付自転車、特定電動車については上記の限りではない。''(詳細は「[[原動機付自転車#電動の小型車両等に対する規制]]」を参照)
 
日本において最初に「乗車用ヘルメット」と呼ばれたものは、[[1952年]](昭和27年)に[[公営競技]]の[[オートレース]]向けに供給された二輪車競技用のヘルメットとされる<ref name="kikaku-gizyutsuhenreki">{{PDFlink|[http://www.jsae.or.jp/~dat1/mr/motor22/mr20052210.pdf 乗車用ヘルメットの規格と技術変遷]}} [[社団法人]] 自動車技術会</ref>。