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専用通行帯の規制対象普通自転車には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。
 
''但し、[[産業競争力強化法]]による区域・期間を限定した特例措置に基づく特定原動機付自転車、特定電動車については上記の限りではない。''(詳細は「[[原動機付自転車#電動の小型車両等に対する規制]]」を参照)
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