「生命保険料控除」の版間の差分

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== 概要 ==
納税者が一定の条件を備えた生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、その年に支払った保険料等をもとに計算された所定の控除額が[[総所得金額]]等から控除される。契約者配当金等を控除した正味払込保険料が控除対象となる。実際に保険料を負担した人(振替口座の名義人)が対象者になり、必ずしも保険の契約者が対象者になるわけで限らない。
 
[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。