「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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この法律は、当時の物価情勢から、1円未満の通貨が取引上ほとんど利用されていないことから制定されたものであり、この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満(銭や厘)の[[日本の補助貨幣|補助貨幣]]・[[小額政府紙幣]]・小額[[日本銀行券]]、および1円以下の[[臨時補助貨幣]]([[一円硬貨#変遷|一円黄銅貨]]を含む)の使用が禁止された。
 
一円黄銅貨は、当時の金属価格が額面に対して不釣り合いに高くなっており、鋳潰しのおそれがあるとされたことから廃止対象に含まれた。このため、1955年に[[一円硬貨|一円アルミニウム貨]]が発行されるまでの間、最低額面の通貨は日本銀行券の[[一円紙幣]](当時製造中のものは[[二宮尊徳]]の肖像の[[一円紙幣#A号券|A壹圓券]])のみとなった<ref>[[明治]]時代に[[新貨条例]]に基づいて発行された[[本位貨幣]]の一円金貨は依然有効であったが、[[貨幣法]]により額面が2円に換算されており、また1931年の兌換停止後は通貨として実際に流通することは無かった。</ref>。
 
廃貨となったこれらの小額通貨の引換え期間は[[1954年]]1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。債務一般の支払いについても、特約のない場合に関しては同様の端数処理が定められた。