「ノート:ライトトレーラー」の版間の差分

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: >農耕トラクタにより牽引されるトレーラは、道路運送車両法上は、小型自動車や軽自動車に区分されていますが、これら牽引される車両は、そもそも原動機を用いるものではないため、運転免許行政上等の必要性から自動車の種類を区分している道路交通法上は自動車に該当せず、自動車の種類として区分する必要がありません。(引用ここまで)--[[利用者:Kanahata|Kanahata]] 2009年11月23日 (月) 11:56 (UTC)
 
:: ご指摘ありがとうございます。出典となる法令は、道路運送車両法施行規則第35条の2(3)です。
出典となる法令は、道路運送車両法施行規則第35条の2(3)です。パブリックコメント参考になりました。
 
:: パブリックコメント参考になりました。交通局回答の引用は、運転免許について触れていますが、道路交通法3条のことのようで、なんとも微妙な記述ですね。この回答の意図は、大型特殊自動車や小型特殊自動車じゃないよと言っている感じがします。ということは、けん引免許が必要かどうかは道路交通法85条3の重被けん引車(750KG)が境界と思われます。公募意見の「小型特殊自動車とすべき」には賛成できますが、現行法では、「小板」の記述はあのようになると思われます。ただし85条4では、小型特殊免許もしくは2輪免許では、けん引免許があっても重被けん引車はだめ、それ以外の免許なら小型特殊自動車でも重被けん引車をけん引できると読み取れてしまいます。謎が増えました。
 
:: 交通局回答で、車両としては小型自動車や軽自動車に区分と記述があります。これには検査対象外軽自動車も含まれるでしょう。上記の農耕用トレーラーの登録(届出)について、強度計算を伴った形式認定が下りているか否か、つまりはメーカーが形式登録をしたか否かだと思われます。個人的に組立車として新規登録は可能だと思っています(ブレーキ性能面で不安はありますけど)。そういった面でも公募意見の「小型特殊自動車とすべき」には賛成ですが、意見ではWIKI的に反映しようがないのが残念です。法改正を待ちます。今後もよろしくお願いします。--[[特別:投稿記録/202.234.213.150|202.234.213.150]] 2009年11月27日 (金) 15:37 (UTC)
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::: 現実問題として、農耕用のトレーラや牽引式作業車両は多様なタイプのものが市販されているのが実態ですが、尾灯となる灯火装置も有ったり無かったり、慣性ブレーキも有ったり無かったりの状態です。三角のリフレクタを装備しているものなどは、ほぼ皆無でしょう。外国から輸入されている牽引式の作業車両には灯火装置の他にナンバープレートを取り付ける台も備えられていることから、それなりの法整備がなされていることが伺えます。しかし日本では、それを販売する側も使用する側も明確な答えを知らず、万が一、事故が起きた場合には使用する側が一方的に責任を負わされる構図になっているのではないかな、と危惧している次第です。しかし、この事を調べれば調べる程、「やぶへび」という言葉が頭を過るのもまた事実ではありますけれど。--[[利用者:Kanahata|Kanahata]] 2009年11月28日 (土) 02:09 (UTC)
 
: 令和1年末日に、農耕用トラクタで牽引する農耕用トレーラに限り農耕用小型特殊自動車とする規制緩和がなされました。灯火類の基準も明示されました。よって、農耕用については本件は該当しなくなりました。--[[特別:投稿記録/118.21.152.34|118.21.152.34]] 2021年2月22日 (月) 02:30 (UTC)
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