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=== 不起訴処分 ===
[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる([[公判請求]]、また[[略式命令]]請求も行わないことができる)。これを'''不起訴処分'''と言うが、この処分における裁定についての区分は[[s:事件事務規程#第75条|事件事務規程75条]]2項に記載されており、以下の様になっている。なお、処分の決定は裁判と異なり非公開のうちに行われるので、その理由を巡り臆測を呼ぶこともある。{{要出典範囲|これが可能なのは検察官が[[独任制]]で、個々の事件について独断出来るためである|title=法令等による根拠の記載を求めたい(よく検察官は独任制であると言われるが、基本的には各種の処理は決裁が行われてから行うものであり(地方検察庁であれば検事正の認めの無い起訴・不起訴はおよそ無いはずである。)、この言説は信用が出来ない(法務省ホームページの、一検察官がコメントを行っていたりしても、やはり信用が出来ない。)。)。なお、加えて言うと、公への公表の有無と、独任制であるかどうかは関係が無い|date=2021年2月24日}}
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;(1) 被疑者死亡