「官吏分限令」の版間の差分

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'''官吏分限令'''(かんりぶんげんれい、明治32年3月28日勅令第62号)は、[[文官任用令]]が適用される[[官吏]]の身分保障に関する[[勅令]]である。当初は「文官分限令」の題名で制定されたが、[[1946年]]に「官吏分限令」と改題された。
 
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[[1932年]]、11条に大きな改正が加えられ、行政官の地位身分を保障するために官庁事務の都合により休職を命じるときは高等官では文官高等分限委員会(内閣総理大臣を会長とし、大審院長、会計検査院長、行政裁判所長官、枢密院顧問官、会計検査院院長、官分限令ノ適用ヲ受クル勅任文官3人の計8人で構成)、判任官では文官普通分限委員会の諮問を経ることを要するとされた。ただし本人の同意のあるときは諮問に付さないことができる規定である。
 
== 関連項目 ==
 
 
==関連項目==
*[[国家公務員法]]
*[[人事院規則]]