「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」の版間の差分

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'''[[武力攻撃事態及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律|武力攻撃事態及び存立危機事態]]における捕虜等の取扱いに関する法律'''(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるほりょとうのとりあつかいにかんするほうりつ)は、武力攻撃事態及び存立危機事態における[[捕虜]]等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、[[武力]]攻撃を排除するために必要な[[自衛隊]]の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する1949年8月12日の[[ジュネーヴ条約]]その他の捕虜等の取扱いに係る[[国際人道法]]の的確な実施を確保することを目的として制定された日本の[[法律]]である。通称、'''捕虜取扱い法'''。
 
==構成==