「永仁の徳政令」の版間の差分

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主な内容として、<br>
(1)越訴([[裁判]]で敗訴した者の再審請求)の停止。<br>(2-a)[[御家人]]所領の売買及び質入れの禁止。<br>(2-b)既に売却・質流れした所領は元の領主が領有せよ。ただし幕府が正式に譲渡・売却を認めた土地や領有後20年を経過した土地は返却せずにそのまま領有を続けよ。<br>(2-c)非御家人・凡下([[武士]]以外の庶民・農民や商工業者)の買得地は年限に関係なく元の領主が領有せよ。<br>(3)[[債権]][[債務]]の争いに関する[[訴訟]]は受理しない。<br>と定めたが、(1)と(2-a)は翌年に廃止された。しかし<br>結局うした徳政令をもってしてもれは完全に失敗に終わり、御家人の経済的窮乏はさほど好転するどころか、かえって困窮を推進め、武士の幕府への忠誠心を薄れさせる結果とった。