「不健全性的行為」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: 手動差し戻し モバイル編集 モバイルウェブ編集
m +archiveurl
タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集
5行目:
不健全性的行為は、[[不良行為]]の1種別とされ、[[不良行為少年]]として[[保護]]される対象となる行為である。また、[[少年警察活動]]に関する[[統計]]上の項目としても用いられている。不健全性的行為は、[[少年補導]]の対象になる。
 
警察庁の少年非行防止法制に関する研究会は「不健全性的行為」の例として「一時の快楽を目的とした[[性行為|性交]]」「[[性風俗特殊営業]]での接客」「[[買春]]の相手方となる行為」を例にあげている<ref>[{{Cite web|date=2004-04-26|url=https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen14/no2pdf/no2sr1.pdf |title=現行制度下における不良行為少年の定義と類型] |publisher=警察庁生活安全局少年課少年非行防止法制に関する研究会 平成16|accessdate=2014-05-08|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140508072950/https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen14/no2pdf/no2sr1.pdf|archivedate=2014-05-08|deadlink=20214326日}}</ref>。
 
不健全性的行為については、性的行為の結果に対して十分に[[責任]]を取ることが難しいとも予見される年少者が、適切でない場面において性交などを行うことについて、[[少年保護]]の観点から[[補導]]を行うという趣旨であるとの見解もある。