「不健全性的行為」の版間の差分
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不健全性的行為は、[[不良行為]]の1種別とされ、[[不良行為少年]]として[[保護]]される対象となる行為である。また、[[少年警察活動]]に関する[[統計]]上の項目としても用いられている。不健全性的行為は、[[少年補導]]の対象になる。
警察庁の少年非行防止法制に関する研究会は「不健全性的行為」の例として「一時の快楽を目的とした[[性行為|性交]]」「[[性風俗特殊営業]]での接客」「[[買春]]の相手方となる行為」を例にあげている<ref>
不健全性的行為については、性的行為の結果に対して十分に[[責任]]を取ることが難しいとも予見される年少者が、適切でない場面において性交などを行うことについて、[[少年保護]]の観点から[[補導]]を行うという趣旨であるとの見解もある。
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