「生命保険料控除」の版間の差分

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その上で2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とに分けて、控除額の計算をする。
保険料を前納した場合は按分計算するが、一時払いに限ってその年の保険料になる。
 
=== 新契約 ===