「外国軍用品審判所」の版間の差分

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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律4条第1項の規定により[[防衛大臣]]が一定の区域において停船検査の措置を命じた場合に、[[海上自衛隊]]の自衛艦その他の部隊の長が停船検査を行った船舶について、その船舶に係る事件の調査及び審判を行うことを任務としている(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第8条)。
 
武力攻撃事態への対処の一環として設置される機関であるため、外国軍用品等海上輸送規制法では「臨時に置かれる」と規定されるとともに、具体的な設置の場所や機関期間については政令で定めるとされている。2016年現在、外国軍用品審判所は設置されていない。
 
外国軍用品審判所の詳細については、[[政令]]として、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令が定められるとともに、外国軍用品審判所における審判の手続の詳細については、[[法令#法令の種類|省令]]として外国軍用品審判規則が定められている。後者においては外国軍用品審判所は審判所と略されている。