「地方独立行政法人」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m Botによる: {{Normdaten}}を追加
m Botによる: Bot作業依頼 {{Anchor}}の廃止に伴う置換
4行目:
大きく'''特定地方独立行政法人'''と'''一般地方独立行政法人'''に分けられる。
 
; {{AnchorAnchors|特定地方独立行政法人}}特定地方独立行政法人
: 「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある」(第2条第2項)地方独立行政法人で、[[役員]]は特別職地方公務員、[[職員]]は一般職地方公務員の身分となる。
; {{AnchorAnchors|一般地方独立行政法人}}一般地方独立行政法人
: 特定地方独立行政法人以外の法人で、役員及び職員は公務員ではない(「[[非公務員化|非公務員型]]」と呼ぶ)。一般地方独立行政法人と当該法人の役員との間では、[[委任]]契約が結ばれ、当該職員との間では、[[労働契約]]が結ばれる。