「国務総理 (大韓民国)」の版間の差分

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== 権限 ==
[[大韓民国憲法]]の規定によれば、国務総理は[[大統領 (大韓民国)|大統領]]を補佐し、[[行政]]に関する大統領の命令を受け、各行政機関([[大韓民国の政治#行政|部処庁]])を統括する役割を有している(憲法第86条第2項)。そのため、大統領が議長を務める[[大韓民国の政治#行政|国務会議]]([[日本]]の[[閣議]]に相当)では副議長を務め(第88条第3項)、大統領が任命する[[国務委員 (大韓民国)|国務委員]](日本の[[国務大臣]]に相当)を提請する任を有する(第87条第1項)。また、国務総理は、国務委員の解任を大統領に建議することもできる(第87条第3項)。なお、大統領が、[[弾劾]]などによる欠位、或いは事故による職務遂行不能状態に陥ったときには、国務総理が大統領の任務を代行する(第71条)。
 
== 選出 ==