「孝明天皇」の版間の差分

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* 遺品として[[時計]]<ref group="注">第15代[[アメリカ合衆国大統領]]の[[ジェームズ・ブキャナン]]より贈られた[[ウォルサム]]社製。</ref>が残るなど、西洋文明を全く否定していたわけではない。
* 孝明天皇が、即位の大礼や元旦の朝賀の際に着用した礼服が[[宮内庁]]に保管されている。通常、中国の[[皇帝]]や日本の[[皇室]]では[[天皇大帝]]を信仰しているため、祭服には[[北斗七星]]や[[織女]](織女三星)がデザインされている。しかし、孝明天皇の礼服には、背中の中央上部に北斗七星が置かれているが、織女は置かれていない。又、[[宝鏡寺]]には孝明天皇遺愛の[[御所人形]]が所蔵されている。
=== 御譲位の決心 ===
孝明天皇は、[[日米修好通商条約]]が調印されると、安政5年6月28日(1858年8月7日)に御[[譲位]]の決心を[[宸翰]]に書いて、関白の[[九条尚忠]]に渡している。次にその宸翰から抜粋し、現代語訳を[[水原紫織]]『もう一人の「明治天皇」箕作奎吾』から引用する。
{{Quotation|宸翰 一 唐土に於いては子孫に限らず、譼へば下民たりと雖も賢才を抜んで繼體と為す、<中略>英明の人に帝位を譲り度候、差當祐宮有之候得共、天下の安危に拘る一重大事の時節に幼年の者に譲り候事本意無き事、依之伏見有栖川二親王の中へ譲り度存候、<中略>何卒是非帝位を他人に譲り度決心候、猶早々關東へ可有通達事。|沢本江南編『阪下義挙録』昭和6年、阪下事件表彰会より抜粋}}
{{Quotation|現代語訳 一 唐土においては子孫に限らず、たとえ下民であっても賢才を選んで跡継ぎとし、<中略>英明の人に帝位を譲りたいです。差し当たっては、祐宮(後の明治天皇)があるとはいえ、天下の安全か危険かの一大事のときに幼年の者に譲るのは本意ではないことで、これにより伏見宮貞教親王と有栖川宮幟仁親王、有栖川熾仁親王のうちの誰かに譲りたいと思います。<中略> なんとかして、良し悪しにかかわらず、帝位を他人に譲ろうと決心しました。なお、早々に関東へ通達すべきこと。 |水原紫織『もう一人の「明治天皇」箕作奎吾』より引用}}
 
== 系譜 ==