「募集株式」の版間の差分

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=== 募集事項の決定 ===
募集事項とは、株式募集に当たって定めなければならない条件をいい、具体的には次の5点を決定しなければならない([[b:会社法第199条|199条]]1項、2項)。
# 募集株式の(種類および)数
# 募集株式の払込金額(発行価額)またはその算定方法
# 金銭以外の財産を出資の目的とするとき([[現物出資]])は、その旨および当該財産の内容・価額
# 金銭の払込みまたは現物出資の給付の期日(期間)
# 新株発行の場合は、増加する資本金および資本準備金に関する事項
 
; 公募または第三者割当ての場合
: 原則として、募集事項の決定は[[株主総会決議]]による(同条2項)。ただし、株主総会の決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に委任することができる([[b:会社法第200条|200条]]1項)。
 
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:株主割当ての場合は、募集事項のほかに、株主割当てを行う旨と、募集株式の引受の申込みの期日を定めなければならない。
:公開会社では取締役会の決議でこれらを決定する。
:非公開会社では、[[定款]]で取締役または取締役会に授権している場合は取締役または取締役会、そうでない場合は株主総会の決議で決定する(202条1項、3項。同条5項により199条2項不適用)。
:株式会社は、申込みの期日の二週間前までに、株主に対し、募集事項等を通知しなければならない(202(202条4項)
: 株主割当ての場合は、[[株式の希薄化]]の問題が生じないので、特に有利な価額での発行についての説明義務も適用されない([[b:会社法第202条|202条]]5項により199条3項不適用)。
 
=== 募集株式の割当て ===
募集株式の引受けの申込みをする者は、(1)申込者の氏名または名称および住所、(2)引き受けようとする募集株式の数を記載した書面を株式会社に交付しなければならない([[b:会社法第203条|203条]]2項)。
 
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てをする者、および割り当てる募集株式の数を定めなければならない([[b:会社法第204条|204条]])。この割当てによって、申込者は割り当てられた募集株式の引受人となる([[b:会社法第206条|206条]]1号)。
 
株主割当ての場合は、株主は、持株数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有するが(202条2項)、公募の場合は、割当自由の原則が妥当し、株式会社は裁量で割り当てる者を選ぶことができる。募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合(第三者割当増資)には、申込み・割当ての手続を踏まず、その契約を締結した第三者が引受人となる(205条、206条2号)。
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=== 差止め・募集に係る責任など ===
[[b:会社法第210条|210条]]から[[b:会社法第213条|213条]]。
*引受けの無効または取消しの制限([[b:会社法第211条|211条]])
*不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任([[b:会社法第212条|212条]])